2018-04-19 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
その中で、例えば二〇〇六年一月二十二日の復興支援群の日報には、サドル派事務所付近に英軍車両が停車し、周辺をパトロールし始めたことに反感を持ったサドル派民兵が射撃をし始めたことに端を発して戦闘が拡大、イラク警察及びイラク陸軍が治安回復のために介入という記述があります。
その中で、例えば二〇〇六年一月二十二日の復興支援群の日報には、サドル派事務所付近に英軍車両が停車し、周辺をパトロールし始めたことに反感を持ったサドル派民兵が射撃をし始めたことに端を発して戦闘が拡大、イラク警察及びイラク陸軍が治安回復のために介入という記述があります。
○国務大臣(小野寺五典君) 先ほど、イラク特措法におきましての二条三項での定義における戦闘行為は、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断に当たっては、当該行為の実態に応じ、国際性、計画性、組織性、継続性の観点から個別具体的に判断すべきということでありますが、今御指摘がありました一月二十二日の事案だったでしょうか、これについては、サドル派事務所付近に英軍車両
それから今、昨年ありました、二〇〇六年の一月二十二日の英軍車両の件におきましては、ここに書いてあると同時に、同じ日報にはこのサマーワを含めたところは比較的安定という記述もありますので、むしろ日報を見ればそこでの認識というのは比較的安定という認識に、日報の中に書かれているということなんだと思います。
今委員の御指摘した例示の中にあります例えば二〇〇六年の一月二十二日の、これは英軍車両が停車しという事案の記述でありますが、実際、この日の日報には、この地域、サマーワを含めた全体地域の状況として比較的安定しという記述もありますので、私どもとしては、この記述全体の中でどのような意味を持つかということもそれは大切でありますが、あくまでもやはりイラク特措法第二条三項で定義された内容において判断すべきものと考
○稲田国務大臣 改正後の自衛隊法において、豪軍に対する物品、役務提供の根拠規定として百条の八、英軍に対する物品、役務提供の根拠規定として百条の十を設けていて、今委員が御指摘のように、相手国軍隊の名称に係る部分を除いては、両者の内容は同じとなっております。
その際、日米地位協定第二条4(a)に基づいて、日本政府が自ら使用している三沢基地を英軍に使用させたということでございます。
新日米ACSA、新日豪ACSA、日英ACSAのいずれも、自衛隊と米軍、豪軍、英軍との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その枠組みは同じでございます。また、物品、役務の提供の対象となる活動及び提供される物品、役務の範囲につきましては、新日米ACSAのみが適用対象としている米軍施設・区域の警護といった一部の活動のためのものを除き、基本的に同じであります。
UNMISSの楊超英軍司令官代理も、和平合意が維持されているとは言えない、ジュバの治安状況は予測不可能で非常に不安定と述べています。こうした見方は全て誤っているというのですか。危険を危険と認めない安倍政権の態度こそ最も危険であります。 二点目。南スーダン政府軍が、国連PKO、国連施設、職員への攻撃を繰り返している事実を認めますか。
イラク特措法は、人道復興支援活動もあれば、米英軍の後方支援というか、いろんなことが書いてあったんですけど、人道復興支援に関して言えばPKOに似ている部分はあったわけですけど、今おっしゃられたように、国連の活動じゃないからこそPKO法は使えなかったわけですが。
また、イラク南部に駐留していた英軍、オーストラリア軍との、安全確保の面で緊密な情報連携を図りました。そして、宿営地外の活動に際しては、各自のヘルメット、防弾チョッキ等を着用して、万一に備えて十分警備体制をとりました。また、車両等による自爆テロ等の対策のために、無反動砲の装備品を保持いたしました。
二〇〇二年から二〇〇四年と申しますと、九・一一、米国における連続テロ事件がございまして、その後、二〇〇三年のイラクに対する米英軍の武力侵攻へとちょうど進んでいく、中東地域情勢が大きく激動のさなかでございました。
それで、この九・一一の同時多発テロがございましてからしばらくたちまして、米英軍がアフガニスタンからタリバンそしてアルカイダを放逐するという作戦を展開いたしましたけれども、これにつきまして、米英軍は集団的自衛権を行使したという報告を国連安全保障理事会にしているというふうに認識しております。
しかし、この全土解放後も、米英軍による連合軍は、一部地域での施政権を完全には返還せず、たびたびの軍事的な影響力によって制憲議会を威嚇したとの事実も指摘されているようです。
それは何かというと、タリバン、アルカイダの掃討作戦をやっていた米軍と英軍の司令官クラスが、掃討作戦の相手であるタリバンとの和解ということを今月に入って言い出しているんですよ。 その前段として何があったかというと、二〇〇六年、アフガニスタンの中で、これは国内法ですが、恩赦法というのが通っているんです。
国または国に準ずる組織についての具体例として、フセイン政権の再興を目指して米英軍に抵抗活動を続けるフセイン政権の残党というものがあれば、これに該当することもあるかもしれないという発言もして、かつ、ポル・ポト派のことを例に挙げている答弁もされていますよ。たしかそうだったと思います。 これらのものは国に準ずる組織とお考えですか。
今委員がおっしゃったブラウン首相の演説要旨の中に、同じ演説の中で、現在のアフガニスタンにおける英軍兵力の水準を今後も維持していくという言葉がはっきり入っているわけであります。それから、豪州でありますが、ラッド豪首相の発言要旨の中にも、豪州は、長期的な目的のためアフガニスタンにとどまることを約束しNATO諸国に同様の立場を取ることを求めると、こういうことも言っているわけであります。
ブラウン首相の演説の中には、現在アフガニスタンにおける英軍兵力は約七千八百名であると、右水準は維持していくということも含まれているわけであります。
英国でございますが、確かに十月八日にブラウン首相が、英国下院の演説におきまして、イラクの首相が述べているとおり、今後二か月でバスラの治安権限がイラク側に移譲されれば、監視活動、オーバーウオッチというものの第一段階となり、駐留英軍は九月初め時点の五千五百名から治安権限移譲直後に四千五百名、さらに四千名に削減される、その上で、来年春からの監視活動の第二段階では、軍司令官の助言を踏まえつつ二千五百名へと削減
家を壊され、息子を殺された人々はすべて英軍の敵になってしまった、村を空爆したり機銃掃射をする米軍と違う方法を取るはずだったのが米軍と同じになった、これが人々を自分たちの敵にしてしまったと、こう言っているんです。 この間の議論の中で、和平のテーブルを前進させるのは必要だ、しかし車の両輪でこういう掃討作戦も必要だと、こういうふうに言われました。
二〇〇一年九月十一日の米中枢部の同時多発テロの後、米英軍はアフガニスタンのタリバン政権に対して、アルカイダ指導者をかくまっているということで軍事攻撃を行い、崩壊に追い込みました。
私の一問目の質問は、今笠井議員がお尋ねになりました、この間、アフガニスタンへのアメリカの空爆、十月の七日、米英軍によって開始されましたが、六年を経て、やはり展望が見えない、出口が見えない、犠牲者がふえる。いろいろな改善の指標はこれ述べられますが、やはりその大地で生きている方々が、本当にアフガンの大地で次の世代をはぐくみ育てることにはなかなか向かっていないという窮状。
二〇〇一年十月七日、先立つ米国における九・一一同時多発テロに対して自衛のための戦争を掲げて開始された米英軍によるアフガニスタン空爆は、六年余を経た今日に至るも、なお終結の展望を見出しておりません。